久保商店事件 最高裁第2小(昭和58.9.9) (分類) 退職金 (概要) 勤続5年ごとに退職金名義の金員を支給しても当該支給する退職金は、勤務が実質的に継続しており、所得税法30条1項の退職所得とはいえず、給与所得であるとするもの。 (関係法令) 所得税法 (判例集・解説) 民集37.7.962 労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ 人事制度・労務管理はこちらへ