三井造船玉野製作所就業規則改正の効力停止仮処分申請特別抗告事件 最高裁二小(昭和27年7月4日)

(分類)

 就業規則

(概要)

 就業規則の制定権が元来使用者側にあるという事実とに鑑みれば、就業規則中の改正協議条項は、効力を左右する趣旨のものではない。  「就業規則中に、同規則を改正するには組合との協議を要する旨の規定があるが、労働協約・・等における定めではなく、しかも労使間の協議調わざる場合の措置等について何等考慮を払った形跡がないというのであって、この事実と上記の如く就業規則の制定権が元来使用者側にあるという事実とに鑑みれば、前記就業規則中の定めは、単に使用者が就業規則を改正するについては労働組合と協議すべき義務を負担するという趣旨たるに止まり、これが協議を経なかったとしても、それは右義務の違反たるは格別(原審の認定によれば5日間の回答期間を附しており、従って使用者の独断専行による改正ではないと認められる)、これをもっては規則改正の効力を左右する趣旨のものではないと解するのを相当とする。」

(判例集・解説)

 判例総覧1218

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。  労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ