三菱重工業神戸造船所事件 最高裁第1小(平成3・4・11)
(分類)
労働災害
(概要)
元請企業の下請企業労働者に対する安全配慮義務について、下請企業労働者が事実上元請企業の指揮監督を受け、作業内容も元請労働者とほとんど同じである事案において、元請企業は下請労働者と特別な社会的接触の関係に入ったものであり、信義則上下請労働者に対し、安全配慮義務を負うとするもの。
(関連法例)
労働基準法 労災保険法
(判例集・解説)
判時1391・3
(関連判例)
川義事件 最高裁第3小(昭和59.4.10)
大石塗装・鹿島建設事件 最高裁第1小(昭和55・12・18)
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