代々木ゼミナール(東朋学園)事件 最高裁第1小(平成15.12.04)

(分類)

 賞与  均等

(概要)

 賞与について、①支給対象者を出勤率が90%以上のものとし、②支給基準において欠勤日数に応じた減額措置を定め、産前産後休業及び育児勤務時間短縮措置にかかる期間を欠勤とし、支給要件の90%に満たないとして、賞与を全額不支給とした事案において、①の出勤率の要件については,「本件90%条項のうち,出勤すべき日数に産前産後休業の日数を算入し,出勤した日数に産前産後休業の日数及び勤務時間短縮措置による短縮時間分を含めないものとしている部分は、上記権利等((編注)労基法65条の産前産後休業をとる権利及び育児介護休業法10条を受けて本件育児休職規程で定める勤務時間短縮措置を請求しうる権利)の行使を抑制し、労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものというべきであるから、公序に反し無効であるというべきである」とし、②の欠勤日数に応じた減額措置については、「本件90%条項とは異なり、賞与の額を一定の範囲内でその欠勤日数に応じて減額するにとどまるものであり、加えて、産前産後休業を取得し,又は育児のための勤務時間短縮措置を受けた労働者は、法律上、上記不就労期間に対応する賃金請求権を有しておらず、上告人の就業規則においても、上記不就労期間は無給とされているのであるから、本件各除外条項は、労働者の上記権利等の行使を抑制し、労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものとまでは認められず、これをもって直ちに公序に反し無効なものということはできない」として、全額支給とした原審を破棄・差戻すもの。

 平成18年4月19日、東京高裁の差戻審は、全額不支給は違法だが、勤務時間短縮を理由に一定の減額は認められるとして、約2割の減額を認めた。

(関係法令)

 労働基準法   育児・介護休業法

(判例集・解説)

 労働新聞2473・14  労判862・14  労判865・5  

(関連判例)

 NBC工業事件 最高裁第3小(昭和60・7・16) 
 日本シェーリング事件 最高裁第1小(平成1・12・14)  
 沼津交通事件 最高裁第2小(平成5・6・25)  

 

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