宝運輸仮払金事件 最高裁第3小(昭和63.3.15)

(分類)

 賃金

(概要)

 「いわゆる賃金の仮払を命ずる仮処分命令(以下「仮払仮処分」という。)に基づく強制執行によって仮処分債権者が金員の給付(以下「仮払金」という。)を受領した後に右仮処分が控訴審において取り消された場合には、仮処分債権者は、仮払金と対価的関係に立つ現実の就労をしたなどの特段の事情がない限り、仮処分債務者に対し、受領した仮払金につき返還義務を負い(以下、仮処分債務者の右返還請求権を「仮払金返還請求権」という。)、その範囲は不当利得の規定に準じてこれを定めるべきところ、右の理は、本案訴訟が未確定であり、かつ、従業員としての地位を仮に定める仮処分命令(以下「地位保全仮処分」という。)が同時に発せられていたときであっても同様であると解するのが相当である。」とするもの。

 伊藤正巳裁判官の「仮処分債権者は、右の各仮処分((仮払仮処分及び地位保全仮処分)を同時に発した裁判所の公権的判断を信頼し、これを前提として雇用契約の本旨に従つた労務の提供をし、他に就労もしないでいたような格別の事情がある場合には、その受領が拒絶されたとしても、民法536条2項ないし受領遅滞の法理に従い、賃金に準じた金員の支払請求権を取得し、これを本件各仮払金の返還請求に対する抗弁事由とする余地があるといわざるをえない。」とする反対意見の付されたもの。

(関係法令)

 民法

 

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