山口観光事件 最高裁第1小(平成8・9・26)

(分類)

 懲戒

(概要)

 懲戒当時に使用者が認識していなかった非違行為は、特段の事情のない限り、当該懲戒の理由とされたものでないことが明らかであるから、その存在をもって当該懲戒の有効性を根拠付けることはできないとするもの。

 懲戒解雇当時に使用者の知らなかった年齢詐称の事実を追加的に懲戒理由とすることを否定した原審判断を肯定するもの。

 一審の途中で申し立てられた年齢詐称を理由とする予備的懲戒解雇は有効とされ、本件の懲戒解雇から予備的懲戒解雇までの間の未払い賃金の限度で請求が認められた原審判決を支持するもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 労判708・31 

(関連判例)

 炭研精工事件 最高裁第1小(平成3・9・19) 
 熊本電鉄事件 最高裁第2小(昭和28.12.04)  

 

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