東京学習協力会事件 東京地方裁判所(平成2年4月17日)

(分類)

 退職  競業避止

(概要)

1.進学塾の講師2名が、年度の途中で代替要員を確保する時間的余裕を与えないまま講師の大半を勧誘して退職し、職務上入手した情報に基づいて生徒を勧誘して、新たに設立した進学塾に入学させた行為が、就業規則上の競業避止義務に違反するとして、連帯しての損害賠償義務を免れないとされた事例。

2.進学塾講師が年度途中に講師陣の大半を勧誘して退職し、職務上入手した情報に基づいて生徒を勧誘して、新たに設立した進学塾に入学させる行為は就業規則上の競業避止義務に違反する。

(判例集・解説)

 判例時報1369号112頁  労働判例581号70頁

 

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