東映視覚事件 青森地方裁判所弘前支部(平成8年4月26日)

(分類)

 賃金

(概要)

1.従業員を被保険者とし会社を保険金受取人とする団体生命保険契約について、保険契約の制度趣旨、契約締結の経緯事情、当事者の意識、会社の退職金支払の状況等諸般の事情を総合考慮して、会社と従業員の間において、入院手術の際には保険会社から支給される入院給付金及び手術給付金を、また同人が死亡した際には死亡保険金の中から同人の遺族に対して社会通念上相当な金額の退職金及び弔慰金を会社が支払う旨の契約が成立しているものと認められた事例(会社が受け取った入院給付金、手術給付金及び死亡保険金全額が見舞金、退職金及び弔慰金として相当であるとされた事例)。

2.他人の生命の保険契約には被保険者の同意が要求されるという制度趣旨は、保険契約自体の規律にとどまらず、これに付随する会社内における受領後の保険金の適正な内部分配等の解釈に当たっても指針となる(会社と従業員の間において、入院手術の際には保険会社から支給される入院給付金及び手術給付金を、また同人が死亡した際には死亡保険金の中から同人の遺族に対して社会通念上相当な金額の退職金及び弔慰金を会社が支払う旨の契約が成立しているものと認められた事例)。

(判例集・解説)

 判例時報1571号132頁  労働判例703号65頁  労働経済判例速報1625号3頁

 

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