生活共同組合メセタ事件 最高裁第2小(平成11・6・11)
(分類)
賃金 解雇
(概要)
破産宣告を受けた企業に雇用されていた労働者が、それ以前の解雇の効力を争い、訴訟が係属している場合、解雇が有効であるときは、解雇から遡って6ヶ月間に支払われるべきであった給料債権について一般の先取特権を有することとなり、無効であるときは破産宣告時から遡って6ヶ月間に支払われるべきであった給料債権について一般の先取特権を有することとなるとして、解雇の効力の審理判断を行わなかった原審に違法があるとして破棄・差し戻しするもの。
(関係法令)
労働基準法 民法 破産法
(判例集・解説)
労判762・18
(関連判例)
江戸川製作所事件 最高裁第3小(昭和44・9・2)
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