福岡雙葉学園事件 最高裁第3小(平成19.12.18)

(分類)

 労働契約   賃金

(概要)

 人事院勧告のマイナス勧告に倣い、給与規程の月例給を減額改定した上,12月期の期末勤勉手当につき,その年の4月分から11月分までの給与の減額に相当する分を控除するなどの調整をしてその支給額を定めた場合において,上記調整をする旨の決定がその効力を否定されることはないとして、全額の支払いを命じた2審判決を破棄し、請求を棄却した1審判決を正当として、被上告人の控訴を棄却すべきとするもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集)

 労判951.5  

(関連判例)

 秋北バス事件 最高裁大(昭和43・12・25)
 第四銀行事件 最高裁第2小(平成9・2・28) 
 羽後銀行(北都銀行)事件 最高裁第3小(平成12.9.12)
 函館信用金庫事件 最高裁第2小(平成12.9.22)
 北海道国際航空事件 最高裁第1小(平成15.12.18)
 朝日火災海上保険(高田)事件 最高裁第3小(平成8・3・26)  

 

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