藤野金属工業事件 大阪高等裁判所(昭和43年2月28日)

(分類)

 損害賠償

(概要)

 使用者が労働者の願出により熔接技量資格検定試験受験のため社内技能者訓練を実施し、使用者において、材料費を含む費用等を支弁し、その計算の範囲内において金額を3万円と定め、労働者から「合格又は不合格決定後、1年間は退職しない、もし退職するときは、検定試験に要した費用を会社へ返済する」旨の誓約書を入れさせ、その労働者が右期間就労するときには返済を免除し、かつ所定の報賞金を追加支給する旨特約した場合において、右費用の計算が合理的な実費であつて使用者側の立替金と解され、かつ、短期間の就労であつて労働者に対し雇用関係の継続を不当に強要する虞がない以上、労働基準法16条に定める違約金または損害賠償額の予定とはいえない。

(判例集・解説)

 高等裁判所刑事判例集21巻1号85頁  判例時報517号85頁

 

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