電電公社帯広局事件 最高裁第1小(昭和61・3・13)

(分類)    

 就業規則  労働契約  安全衛生  懲戒

(概要)

 使用者の業務命令の根拠について、労働者がその労働力の処分を使用者に委ねることを約する労働契約に有るとし、業務命令をできる事項であるかどうかは、労働契約の解釈の問題に帰するとするもの。

 就業規則が一定の事項につき使用者の業務命令に服従すべき旨を定める場合、規定内容が合理的なものである限り当該具体的労働契約の内容をなしているといえるとするもの。

 使用者が就業規則及び労働協約に基づき、頸肩腕症候群の長期罹患者に使用者指定の病院の検査を命じたことについて、合理性ないし相当性は十分これを肯定できるとして、当該業務命令の拒否は公社就業規則59条3号の懲戒事由に当たるとするもの。

(関係法令)    

 労働基準法

(判例集・解説)

 労判470・6  

(関連判例)

 愛知県教育委員会事件 最高裁第1小(平成13.4.26) 
 片山組事件 最高裁第1小(平成10・4・9)①
 国鉄鹿児島自動車営業所事件 最高裁第2小(平成5・6・11)  
 秋北バス事件 最高裁大(昭和43・12・25)
 電通過労自殺事件 最高裁第2小(平成12.3.24)
 西日本鉄道事件 最高裁第2小(昭和43・8・2)
 日立製作所武蔵工場事件 最高裁第1小(平成3・11・28) 
 富士重工業事件 最高裁第3小(昭和52・12・13)

 

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