愛知県教育委員会事件 最高裁第1小(平成13.4.26)

(分類)

 安全衛生  懲戒

(概要)

 「市町村立中学校の教諭その他の職員は,労働安全衛生法66条5項により,当該市町村が行う定期の健康診断を受けなければならない義務を負っているとともに、当該健康診断において行われる結核の有無に関するエックス線検査(労働安全衛生規則(平成元年労働省令第22号による改正前のもの)44条1項4号参照)については,結核予防法7条1項によっても、これを受診する義務を負うものである。」とするもの。

 「市町村立中学校の教諭その他の職員は、その職務を遂行するに当たって、労働安全衛生法66条5項,結核予防法7条1項の規定に従うべきであり、職務上の上司である当該中学校の校長は、当該中学校に所属する教諭その他の職員に対し、職務上の命令として、結核の有無に関するエックス線検査を受診することを命ずることができるものと解すべきである」として、市立中学校の教諭が校長の発したエックス線検査受診命令に従わなかったことが懲戒事由に該当するとするもの。

 (関係法令)

 安全衛生法  地方公務員法

 (判例集・解説)

  労判804.15   判時1751.173

 (関連判例)

 電電公社帯広局事件 最高裁第1小(昭和61・3・13)  

 

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