茨城石炭商事事件 最高裁第1小(昭和51.7.8)

(分類)

 労働契約  安全衛生

(概要)

 使用者がその事業の執行につき被用者の起こした自動車事故により使用者の負った損害について求償した事件について「使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。」として、4分の1を限度として求償を認めるもの。

(関係法令)

 民法

 (判例集・解説)

 民集30・7・689  

 

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