NTT東日本北海道支店事件 最高裁第1小(平成20.3.27)

(分類)

 安全衛生  労災

(概要)

 「被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とが共に原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様,程度等に照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法722条2項の規定を類推適用して、被害者の疾患をしんしゃくすることができる」。「このことは、労災事故による損害賠償請求の場合においても、基本的に同様であると解される」とするもの。

 業務上の過重負荷と従業員の基礎疾患とが共に原因となって従業員が急性心筋虚血により死亡した場合において、使用者の不法行為を理由とする損害賠償の額を定めるに当たり、過失相殺に関する民法722条2項の規定を類推適用しなかった原審の判断に違法があるとし、破棄・差し戻しするもの。

(関係法令)

 民法

(判例集・解説)

 労判958・5  

(関連判例)

 高田建設従業員事件 最高裁第3小(平成1・4・11)
 中村自動車事件 最高裁第3小(昭和52.5.27)
 青木鉛鉄事件 最高裁第2小(昭和62.7.10)  

 

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