大曲郵便局事件 最高裁第1小(平成16.3.25)

(分類)

 解雇

(概要)

 7年間に渡る非違行為を理由とする分限免職処分について、「国家公務員法78条3号の「その官職に必要な適格性を欠く場合」とは,当該職員の簡単に矯正することのできない持続性を有する素質,能力,性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり,又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合をいうものと解される。」とし、「被上告人の行為,態度等は,容易に矯正することのできない被上告人の素質,性格等によるものであり,職務の円滑な遂行に支障を生ずる高度の蓋然性が認められる」として、分限免職を有効とするもの。

(関係法令)

 国家公務員法

(判例集・解説)

 労働新聞2488・14  労判870・5 

 

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