神戸弘陵学園事件 最高裁第3小(平成2・6・5)

(分類)

 雇用契約  期間雇用者  解雇

(概要)

 使用者が労働者を新規に採用するに当たり、その雇用契約に期限を設けた場合において、その設けた趣旨・目的が労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、期間の満了により雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなど特段の事情が認められる場合を除き、当該期間は試用期間で解するのが相当であるとするもの。

 本件は、
① 採用時に使用者側が「一応1年とする」纈年間の勤務状態を見て再雇用するか否か判定する」0年でも40年でもがんばってくれ」といった、
② 使用者側に期限付き職員を採用する理由が見られなかった等の事由から、「特段の事情」が認められるか疑問である
として、期間の満了による雇用の終了を認めた原審判決を破棄差戻したもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 労判564・7  

(関連判例)

 三菱樹脂事件 最高裁大(昭和48・12・12)  
 日立メディコ事件 最高裁第1小(昭和61・12・4)  

 

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