国鉄中国支社事件 最高裁第1小(昭和49・2・28)
(分類)
就業規則 組合活動 懲戒
(概要)
従業員の職場外でなされた職務遂行に関係のない行為であっても、企業の社会的評価の低下毀損のおそれのあるものは、企業秩序による規制の対象となるとするもの。
組合活動に関連して公務執行妨害で有罪となった者に対して、「著しく不都合な行いのあったとき」との懲戒事由に該当するとしてなされた免職処分を有効とするもの。
(関係法令)
労働基準法
(判例集・解説)
民集28・1・66
(関連判例)
富士重工業事件 最高裁第3小(昭和52・12・13)
関西電力事件(昭58) 最高裁第1小(昭和58・9・8)
中国電力事件 最高裁第3小(平成4・3・3)
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