神戸東労基署長(ゴールドリングジャパン)事件 最高裁第3小(平16.9.7)

(分類)

 労働災害

(概要)

 慢性十二指腸潰瘍の既往症を有する労働者が、4日間の国内出張後、1日あけて14日間に6カ国と地域を回る海外出張中に発症したせん孔性十二指腸潰瘍が業務上の疾病にあたるとするもの

(関係法令)

 労災保険法  

(判例集・解説)

 労働判例880・42

(関連判例)

 横浜南労基署長(旭紙業)事件 最高裁第1小(平成8・11・28)
 横浜南労基署長(東京海上支店長付運転手)事件 最高裁第1小(平成12年7月17日) 

 

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