国鉄静岡鉄道管理事件 静岡地方裁判所(昭和48年6月29日)

(分類)

 服務 

(概要)

1.国鉄がその職員に対して青年職員研修会へ参加することを命じた業務命令が、無効ではないとされた事例。

2.国鉄において、青年職員に対し規律正しい共同生活の体験、安全に関する教育啓蒙などを目的とし、スポーツ、演芸、安全講座、安全座談会などを内容とする研修会への参加を業務命令をもつて命ずることができるとされた事例。

3.労働者に対し業務命令をもつて参加を命ずることができる研修には、単に現在の業務遂行に必要な技術、技能研修あるいは就業規則等の修得のためのものにとどまらず、広く労働者の労働力を良質化し向上させるための研修も含まれるが、人格陶冶のための教養教育などはこれに含まれない。

4.国鉄において、青年職員研修会へ参加すべき業務命令が出されている日にした年次有給休暇請求が、事業の正常な運営を妨げるものとして時季変更権の行使により効力を生じないとされた事例。

5.青年職員研修会への参加を命ぜられた国鉄職員らが組合の指令に基づき当該日に一斉に年次有給休暇を請求したことが、争議行為ではあるが年休に名を藉りた争議行為とまではいえないとされた事例。

6.国鉄の職員が青年職員研修会へ参加すべき業務命令が出されている日にした年次有給休暇の請求に対し、時季変更権が適法に行使されたことを認め、右請求が効力を生じないとしてした賃金カツトに違法の点は認められないとされた事例。

(判例集・解説)

 労働関係民事裁判例集24巻3号374頁  判例タイムズ299号383頁

 

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