小里機材事件 最高裁第1小(昭和63.7.14)

(分類)

 労働時間  賃金

(概要)

 労基法37条1項の割増賃金の算定基礎額からの除外賃金を定める同条2項(平成5年改正で4項に繰り下げ)、同施行規則21条の規定は制限列挙と解するべきであるとし、時間外割増賃金の算定に際し、控除されていた住宅手当、皆勤手当、乗車手当、役付手当は、実質においてもこれらに規定された事項に該当しないとして、各手当を算入して算出した割増賃金と既払い分との差額及び附加金の請求を認容した原審を維持するもの。

(注)労規則21条の改正により、平成11年10月1日から算入しない手当に「住宅手当」が加えられた。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 労判523・6  

(関連判例)

 高知県観光事件(平6) 最高裁第2小(平成6.6.13)  

 

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