三晃社事件 最高裁第2小(昭和52・8・9)

(分類)

 就業規則  労働契約  退職金  懲戒

(概要)

 同業他社に退職後就職した場合、退職金を自己都合退職金の2分の1とする広告代理業を営む会社の退職金規則において、営業社員の退職後の同業他社への就職をある程度の期間制限することをもって、当該社員の職業選択の自由を不当に拘束するものとは認められないとするもの。

 退職金が、功労報償的な性格を併せ有することにかんがみれば、上の規則は、制限違反の就職により、勤務中の功労に対する評価が減殺され、退職金の権利が一般の半額しか発生しない趣旨であると解すべきであるから、上の規則の定めは、退職金が労働基準法上の賃金に当たるとしても、違法でないとするもの。

(関係法令)

 労働基準法  憲法  民法

(判例集・解説)

 労経速958・25  

(関連判例)

 小倉電話局事件 最高裁第3小(昭和43・3・12)
 電電公社帯広局事件 最高裁第1小(昭和61・3・13) 
 富士重工業事件 最高裁第3小(昭和52・12・13) 
 大和銀行事件 最高裁第1小(昭和57年10月7日)
 江戸川製作所事件 最高裁第3小(昭和44・9・2) 
 香川県職員退職条例事件 最高裁第3小(平成12.12.19)

 

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