下関商業高校事件 最高裁第1小(昭和55.7.10)
(分類)
退職勧奨
(概要)
教育委員会が退職勧奨基準年齢に達した後、退職勧奨に応じない教諭に多数回、長期、執拗に行った退職勧奨を違法であるとして、精神的苦痛に対する損害賠償を認めた原審判決を維持するもの。
(関係法令)
民法
(判例集・解説)
労判345・20
(関連判例)
東京都11市競輪事業組合事件 東京地裁(昭和60.5.13)
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