大日本印刷事件 最高裁第2小(昭和54・7・20)

(分類)

 採用

(概要)

 採用内定の法的性質について、事実関係に即して判断されるべきであるとしつつ、当該案件について、内定通知により就労始期を卒業直後として誓約書記載の事由に基づく解約権が留保された労働契約が成立したと解されるとするもの。使用者による留保解約権の行使は社会通念上相当として是認される場合に許され、それゆえに内定取り消しの事由は、内定当時知ることができず、知ることが期待できないような事実で、それを理由とする取り消しが解約権留保の趣旨・目的に照らして客観的に合理的と認められるものに限られるとするもの。

 内定当初からグルーミーな印象であったが、それを打ち消す材料が出るかもしれないとして内定し、材料が出なかったとして内定を取り消すことは解約権の濫用に当たるとするもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 労判323・19  

(関連判例)

 三菱樹脂事件 最高裁大(昭和48・12・12)
 電電公社近畿電通局事件 最高裁第2小(昭和55・5・30)
 東京都建設局事件 最高裁第1小(昭和57・5・27)

 

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