目黒電報電話局事件 最高裁第3小(昭和52・12・13)

(分類)

 組合活動  不当労働行為  労働時間

(概要)

 休憩時間中の企業施設内でのびら配布について、休憩時間中でも施設管理を妨げる恐れ、他の労働者の休憩時間の自由利用を妨げる恐れがあるから、許可制は合理的な制約であり、事業上の秩序・風紀を乱す恐れがない特別の事情が認められる場合以外は、無許可のびら配布を理由とする懲戒処分は有効であるとするもの。

 また、就業規則に違反するプレート着用についても、現実に職務の遂行が阻害される実害がなくても、職務上の注意力のすべてを職務遂行のために用い職務にのみ従事すべき義務に違反し、職務に専念すべき局所内の規律秩序を乱すものであったとして、懲戒処分は有効であるとするもの。

(関係法令)

 労働組合法

(判例集・解説)

 民集31・7・974  

(関係判例)

 明治乳業事件 最高裁第3小(昭和58・11・1)
 倉田学園事件 最高裁第3小(平成6・12・20)
 大成観光(ホテルオークラ)事件 最高裁第3小(昭和57・4・13)
 国労バッジ事件 最高裁第2小(平成10・7・17)
 住友化学名古屋製造所事件 最高裁第3小(昭和54・11・13)
 十勝女子商業事件 最高裁第2小(昭和27・2・22) 
 オリエンタルモーター事件(平3) 最高裁第2小
 住友化学工業名古屋製造所ビラ配布等事件 最高裁第2小(昭和54・12・14)

 

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