アーク証券事件 東京地裁(平成8年12.11)

(分類)

 不利益変更

(概要)

1.被告証券会社において社員営業員たる原告らの職務内容につき変更がないにもかかわらず実施された同人らの職能資格・等級の見直しに伴う給与の号俸等の格下げ措置につき、右措置の実施のためには就業規則等に基づく明確な根拠を必要とされるところ、被告会社にはそれらがなく、また、減給を定めた新就業規則上の規定の拘束力については不利益変更の高度の必要性が要求されるが、被告会社によるその点に関する主張・疎明がないとして、降格・減給措置は効力がないとした事例。

2.被告会社が就業規則上の給与システムを改定して行った役付手当・営業手当等の減額措置につき、変更の高度の必要性に基づいた合理性が認められないとして、その効力を否定した事例。 

(判例集・解説)

 労働経済判例速報1619号9頁  判例時報1591号118頁  

 労働判例711号57頁

 

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