大曲市農協事件 最高裁第3小(昭和63・2・16)
(分類)
就業規則 賃金 退職金
(概要)
(秋北バス判決の就業規則の規則条項が合理的であるについて、)就業規則の作成または変更が、その必要性およびないようの両面から見て、それによって労働者が被る不利益の程度を考慮しても、なお当該労使関係における当該条項の法的規範性を是認できるだけの合理性を有するものであることをいうと解されるとするもの。
賃金、退職金など、労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成または変更については、当該条項がその不利益を労働者に受任させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合に効力を生じるとするもの。
合併に伴い退職金の支給倍率が他農協にあわせて引き下げられたことについて、給与額の増額により現実に支給される累計額の差は小さいこと、合併における労働条件統一の必要性、他の労働条件で有利になったものが有ること等から、合理性を有するとするもの。
(関係法令)
労働基準法
(判例集・解説)
民集42・2・60 労判512・7
(関連判例)
秋北バス事件 最高裁大(昭和43・12・25)
タケダシステム事件 最高裁第2小(昭和58・11・25)
香港上海銀行事件 最高裁第1小(平成1・9・7)
第四銀行事件 最高裁第2小(平成9・2・28)
御国ハイヤー事件(昭58) 最高裁第2小(昭和58・7・15)
みちのく銀行専任職事件 最高裁第1小(平成12年9月7日)
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