帯広電報電話局事件 最高裁判所第一小法廷(昭和61年3月13日)

(分類)

 懲戒

(概要)

1.頸肩腕症候群総合精密検診を受診すべき旨の業務命令に従わなかつたこと、右問題に関する団体交渉の場に押しかけ、その間(約10分間)職場離脱したことを理由とする懲戒(戒告)処分が、有効なものとされた事例。

 2.
(1) 就業規則は、その定めが合理的なものである限り、労働条件の決定は、その就業規則によるという事実たる慣習によって法的規範としての性質を認められている。

(2) 就業規則の健康管理規程にいわゆる職員の健康保持義務、健康管理従事者の指示・指導を遵守する義務、および要管理者たる職員が衛生管理者、所属長、医師および健康管理者の指示に従い、健康回復に勤める義務等の定めが合理的なものであり、それら健康管理上の義務は労働契約の内容となっていると解した事例。

(3) 労働者に対し就業規則たる健康管理規程に基づき、精密検診を受診させ、病院ないし担当医師を指定し、検診実施の時期を指示する業務命令は、その内容・方法に合理性、相当性が認められる限り、労働者の診療を受ける自由および医師選択の自由を侵害することにはならない。

(4) 発症後3年を超えて頸肩腕症候群に罹患し、2掲記の健康管理規程上「要管理者」として健康管理指導を受け、軽易な机上作業に従事していた電話交換手に対し、札幌逓信病院において2週間程度入院し、内科、精神科、精神神経科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科等の各専門医による総合精密検診を受診すべき旨の業務命令等に違反したことを理由とする懲戒戒告処分が有効と解された事例。

3.
(1) 就業規則は、その定めが合理的なものである限り、労働条件の決定は、その就業規則によるという事実たる慣習によって法的規範としての性質を認められている。

(2) 就業規則の健康管理規程にいわゆる職員の健康保持義務、健康管理従事者の指示・指導を遵守する義務、および要管理者たる職員が衛生管理者、所属長、医師および健康管理者の指示に従い、健康回復に勤める義務等の定めが合理的なものであり、それら健康管理上の義務は労働契約の内容となっていると解した事例。

4.
(1) 労働者に対し就業規則たる健康管理規程に基づき、精密検診を受診させ、病院ないし担当医師を指定し、検診実施の時期を指示する業務命令は、その内容・方法に合理性、相当性が認められる限り、労働者の診療を受ける自由および医師選択の自由を侵害することにはならない。

(2) 発病後3年を超えて頸肩腕症候群に罹患し、2掲記の健康管理規程上「要管理者」として健康管理指導を受け、軽易な机上作業に従事していた電話交換手に対し、札幌逓信病院において2週間程度入院し、内科、精神科、精神神経科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科等の各専門医による総合精密検診を受診すべき旨の業務命令等に違反したことを理由とする懲戒戒告処分が有効と解された事例。

5.発症後3年を超えて頸肩腕症候群に罹患し、2掲記の健康管理規程上「要管理者」として健康管理指導を受け、軽易な机上作業に従事していた電話交換手に対し、札幌逓信病院において2週間程度入院し、内科、精神科、精神神経科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉科等の各専門医による総合精密検診を受診すべき旨の業務命令等に違反したことを理由とする懲戒戒告処分が有効と解された事例。

(判例集・解説)

 訟務月報32巻12号2739頁  労働判例470号6頁
 労働経済判例速報1249号3頁  最高裁判所裁判集民事147号237頁

 

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