関西医科大学付属病院事件 最高裁第2小(平17.06.03)

(分類)

 労働者

(概要)

 研修医について、「上告人 大学付属病院を開設する学校法人)の指揮監督の下で労務の提供をしたものとして労働基準法9条所定の労働者に当たり,最低賃金法2条所定の労働者に当たるというべきである」として、最低賃金との差額の支払いを命じた原審を維持するもの。

 同事件に関連する、過労死損害賠償請求事件は、請求を認めた大阪高裁平成16.7.15判決が上告されず、確定し、また、私学共済未加入による共済年金相当の損害賠償請求を求めた事件は、請求を認めた二審判決が最高裁第2小平成17.5.13決定で棄却・不受理とされ確定している。

(関係法令)

 労働基準法  最低賃金法

(判例集・解説)

 労判893.14 

(関連判例)

 CBC管弦楽団労組事件 最高裁第1小(昭和51・5・6) 
 横浜南労基署長(旭紙業)事件 最高裁第1小(平成8・11・28)
 藤沢労基署長(一人親方)事件 最高裁第1小(平成19.6.28)
 安田病院事件 最高裁第3小(平成10.9.8)  

 

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