関西電力事件(昭58) 最高裁第1小(昭和58・9・8)

(分類)

 就業規則  労働契約  懲戒

(概要)

 労働者の職場外でなされた職務遂行に関係のない行為であっても、企業の円滑な運営に支障をきたすおそれが有るなど、企業秩序に関係を有するものは、企業秩序の維持確保のための使用者による規制の対象となるとするもの。

 上の場合を除き、労働者は、職場外の職務遂行に関係のない行為について、使用者による規制を受けないとするもの。

 社宅において大部分事実に基づかず会社と組合を批判するびらを配布したことは、企業秩序を乱し、又はそのおそれがあったとして、就業規則の懲戒事由(その他特に不都合な行為が有ったとき)に該当し、これに基づく譴責処分を有効とするもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

   労判415・29

(関連判例)

 富士重工業事件 最高裁第3小(昭和52・12・13)   
 国鉄中国支社事件 最高裁第1小(昭和49・2・28) 
 日本鋼管事件(昭49) 最高裁第2小(昭和49・3・15)  
 中国電力事件 最高裁第3小(平成4・3・3) 
 住友化学工業名古屋製造所ビラ配布等事件 最高裁第2小(昭和54・12・14) 

 

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