久保商店事件 最高裁第2小(昭和58.9.9)

(分類)

 退職金

(概要)

 勤続5年ごとに退職金名義の金員を支給しても当該支給する退職金は、勤務が実質的に継続しており、所得税法30条1項の退職所得とはいえず、給与所得であるとするもの。

(関係法令)

 所得税法

(判例集・解説)

 民集37.7.962  

 

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