高知放送事件 最高裁第2小(昭和52・1・31)

(分類)

 解雇

(概要)

 就業規則に定める普通解雇の事由に該当する事実のある場合において、使用者は常に解雇しうるものではなく、当該具体的な事情のもとにおいて、解雇に処することが著しく不合理であり、社会通念上相当なものとして是認できないときは、当該解雇の意思表示は解雇権の濫用として無効となるとするもの。

 本件は、午前6時からの10分間のニュース担当の宿直のアナウンサーが2週間に2回寝過ごして番組に穴を空けたケースであるが、判決では、就業規則の普通解雇事由に該当することを認めた上で、悪意・故意の不存在、ともに宿直をして先に起きてアナウンサーを起こすべき記者も寝過ごしたこと、本人の無事故暦等から解雇権の濫用を認めたもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 労判268・17  

(関連判例)

 ダイハツ工業事件 最高裁第2小(昭和58・9・16)  
 スカンジナビア航空事件 東京地裁(平成7・4・13) 
 東洋酸素事件 東京高裁(昭和54・10・29) 
 八戸鋼業事件 最高裁第1小(昭和42.3.2) 
 日本食塩製造事件 最高裁第2小(昭和50・4・25)  

 

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