第一小型ハイヤー事件(平4) 最高裁第2小(平成4・7・13)

(分類)

 就業規則  賃金

(概要)

 タクシー運賃改定に伴う就業規則の変更による歩合給の計算方法の変更について、新計算方法に基づき支給された乗務員の賃金が従前より減少していないのであれば、それが従業員の利益をも適性に反映しているものである限り、合理性を肯認できるとするもの。

 (事業所に2つの組合が併存していて、両組合と交渉し、一方組合が受け入れ、他方組合が拒否した場合に)新計算方法が一つの労働組合との交渉により決められたものであるときは、通常は使用者と労働者の利益が調整された内容のものであるとの推測が可能であるとするもの。

(判例集・解説)

 労判630・6  

(関係法令)

 秋北バス事件 最高裁大(昭和43・12・25)
 大曲市農協事件 最高裁第3小(昭和63・2・16)
 第四銀行事件 最高裁第2小(平成9・2・28)
 御国ハイヤー事件(昭58) 最高裁第2小(昭和58・7・15) 
 みちのく銀行専任職事件 最高裁第1小(平成12年9月7日)

 

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