ダイハツ工業事件 最高裁第2小(昭和58・9・16)

(分類)

 懲戒解雇

(概要)

 使用者の懲戒権の行使は、当該具体的事情の下において、客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当として是認できない場合に初めて権利の濫用として無効となるとするもの。

 会社の自宅待機命令に従わず、実力による強行就労の試みを執拗に繰り返した従業員に対する懲戒解雇を有効とするもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 労判415・16  

(関連判例)

 高知放送事件 最高裁第2小(昭和52・1・31)   
 スカンジナビア航空事件 東京地裁(平成7・4・13) 
 東洋酸素事件 東京高裁(昭和54・10・29)  
 八戸鋼業事件 最高裁第1小(昭和42.3.2) 
 日本食塩製造事件 最高裁第2小(昭和50・4・25) 
 ネスレ日本懲戒解雇事件 最高裁第2小(平成18.10.6)

 

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