日立製作所武蔵工場事件 最高裁第1小(平成3・11・28)
(分類)
労働時間 解雇
(概要)
いわゆる36協定を締結し、所轄労働基準監督署に届け出た場合に、使用者が就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約の労働時間を延長して労働させることができることを定めているときは、当該就業規則の内容が合理的なものである限り、それが労働契約の内容をなすから、労働者は、その定めるところにより労働契約に定める労働時間を超えて労働する義務を負うとするもの。
延長する時間をつき40時間を超えないものとし、延長する事由を、
①納期に完納しないと重大な支障を起こすおそれのある場合、
・・・
⑤生産目標達成のため必要な場合、
⑥業務の内容によりやむ終えない場合、
⑦その他各号に準ずる場合
とする就業規則の規定について、時間を限定し、所定の事由を必要としており、合理的なものであるとするもの。
残業命令に従わなかったことについて会社の行った懲戒解雇(14日の出勤停止と始末書提出の後も、反省の態度が見られないとして、始末書の受領を拒否し、新たな始末書提出要求に対して反抗的な態度をとったため、過去の処分歴とあいまって「しばしばの処分に関わらず悔悟の見込みなし」との就業規則所定の自由に当たるとして行ったもの)は権利の濫用でないとするもの。
(関係法令)
労働基準法
(判例集・解説)
労判594・7 労判925・94
(関連判例)
秋北バス事件 最高裁大(昭和43・12・25)
電電公社帯広局事件 最高裁第1小(昭和61・3・13)
西日本鉄道事件 最高裁第2小(昭和43・8・2)
電通過労自殺事件 最高裁第2小(平成12.3.24)
トーコロ事件 最高裁第2小(平成13.6.22)
小島撚糸事件 最高裁第1小(昭和35.7.14)
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