フジ興産事件 最高裁第2小(平成15.10.10)

(分類)

 就業規則  懲戒解雇

(概要)

 「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とするもの。

 「就業規則が法的規範としての性質を有するものとして、拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要するものというべきである。」とし、(労働者に周知させる手続が採られていることを認定しないまま、旧就業規則に法的規範としての効力を肯定し、本件懲戒解雇が有効であると判断した)原審判決を破棄差戻すもの。

(関係法令)

 労働基準法

(判例集・解説)

 労働新聞2465  労判861・5  労判946.177  

(関連判例)

 国鉄札幌駅事件 最高裁第3小(昭和54・10・30) 
 秋北バス事件 最高裁大(昭和43・12・25) 
 朝日新聞小倉支店事件 最高裁大(昭和27・10・22)  

 

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