特別障害給付金

 国民年金制度の導入時には、20歳以上の学生や配偶者(多くはいわゆる主婦)が強制加入の対象者ではなかった。このため、旧制度の下で、20歳以上で任意加入対象期間中の国民年金に未加入であった期間に初診等があり、現行制度における国民年金の受給対象である障害の状態になったにも関わらず、障害基礎年金の受給資格が得られず、支給を受けられない対象者が生じることになりました。
 2004年に「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律」が新設され、一定の要件の下で、旧制度下での未加入者に対して、給付金が支給されるようになりました。

対象者
 ① 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者だった学生
 ② 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者だった被用者
 (厚生年金・共済組合加入者)の配偶者
 
 上記に該当し、当時任意加入しなかった期間に初診日がある人で、65歳になるまでに障害等級2級以上に該当した人が対象です。

受給額(平成27年度)
 障害基礎年金1級相当(月額)  51,050円(2級の1.25倍)
 障害基礎年金2級相当(月額)  40,840円

 特別障害給付金は、認定を受けた後、請求月の翌月分から支給いたします。遡りはありません。

 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします。(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません。)

 

障害年金のことは『大分別府障害年金サポートセンター』の 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。