療育手帳の判定基準

 

重さの判断

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最重度

 A1

(1度)

・IQがおおむね0から19のもの
・文字、数の理解力の全くないもの
・簡単な手伝いなどの作業も不可能なもの
・成人については、職業能力のないもの
・対人関係の理解の不能なもの
・成人については、社会的生活の不能なもの
・言語がほとんど不能なもの
・特別な治療、看護が必要なもの
・日常行動に異常及び特異な性癖があるため、特別の保護指導が必要なもの
・身辺生活の処理がほとんど不可能なもの

重度

 A2

(2度)

・IQがおおむね20から34のもの
・文字、数の理解力の僅少なもの
・簡単な手伝いや使いは可能なもの
・成人については、庇護された環境のもとで、単純作業が可能なもの
・集団的行動のほとんど不能なもの
・成人については、社会的生活の困難なもの
・言語がやや可能なもの
・特別の保護が必要なもの
・日常行動に異常があり、常時注意と指導が必要なもの
・身辺生活の処理が部分的にしか可能でないもの

中度

 B1

(3度)

・IQがおおむね35から49のもの
・表示をある程度理解し、簡単な加減ができるもの
・指導のもとに単純作業可能なもの
・成人については、指導のもとに自分の労働により最低生活が可能なもの
・対人関係の理解及び集団的行動がある程度可能なもの
・成人については、他人の理解のもとに従属的社会生活が可能なもの
・言語が幼稚で文通の不可能なもの
・特別の注意が必要なもの
・日常行動に大した異常はないが、指導が必要なもの
・身辺生活の処理が大体可能なもの

 軽度

 B2

(4度)

・IQがおおむね50から75のもの
・ラジオ、新聞等をある程度日常生活に利用できる 
・給料等の処理ができるもの
・単純な作業が可能なもの
・成人については、自分の労働により最低生活が可能なもの
・対人関係が大体良く集団的行動がおおむね可能なもの
・成人については、従属的な立場での社会的生活が可能なもの
・言語及び簡単な文通が可能なもの
・正常で特に注意を必要としないもの
・日常行動に異常がなく、ほとんど指導を必要としないもの
・身辺生活の処理が可能なもの

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