ポストポリオ症候群

 ポストポリオは、ポリオの既往歴をもつ成人に見られる運動、呼吸等の種々の機能障害の総称です。

 わが国では1964年にポリオ生ワクチンが集団投与(予防接種)されるまで、毎年多数のポリオ患者(ほとんどが幼小児)が発生していました。この時期に全国各地でポリオにかかり、ポリオ後遺症をもった人たちが、現在それぞれの分野で活躍していますが、これらの人たちが50~60歳前後に達したころに手足の筋力低下、しびれ、痛みなどの症状が発現して、日常生活ができなくなったとの相談をしばしば受けています。これはポストポリオ症候群PPS、またはポリオ後症候群、ポリオ後遅発性筋萎縮症)と呼ばれるものです。
 最近、15年くらいの間にわが国や欧米の専門家によって精力的に調査研究された結果、PPSはポリオの再発ではなく、ポリオの二次障害であることが確定しました。

ポストポリオ症候群の症状と経過
 PPSの頻度はポリオ経験者の40~60%と言われており、男女間では男性にやや多いようです。PPSの症状としては筋力低下(筋肉が弱くなった、力が入らなくなった)と筋萎縮(筋肉が痩せた、筋肉が細くなった)が多いですが、筋肉痛、関節痛、筋線維攣縮(筋肉内の筋線維がぴくぴくと細かく動く過敏現象)、びりびり感など、多彩です。冷感(障害のある手や足を氷のように冷たく感じる)、感覚鈍麻(感じが鈍くなる)、腰痛、全身倦怠感(全身がだるい)を自覚する人もいます。PPSの諸症状は、後遺症のある同じ手や足に現れることが多いですが、他の手足に発現することもあります。
 PPSはしばらくの間は進行しますが、数か月~1年くらいで進行は停止します。かなりの程度に回復する人が多く、ほとんどの人がPPS発症前の日常生活に戻ることができます。同時に現れた筋・関節の痛みやしびれ、疲れやすさも次第に消失します。

 幼小児期に経口感染したポリオウイルスは、増殖して、好んで脊髄の運動神経細胞に入り込みます(急性期)。ウイルスが侵入した運動神経細胞は壊れて、消滅するので、それらの神経細胞から命令を受けていた手足の筋肉は動かなくなります。これがポリオによる手足のマヒであり、このマヒが後遺症として残ります。
 急性期が過ぎて体力が回復すると、生き残った脊髄運動神経細胞から出る末梢神経はたくさんの枝を伸ばし始めます。これらの枝が、ポリオの侵入によって消滅した神経細胞から命令を受けられなくなって運動できないままでいる、手足の筋肉(筋肉自身はポリオウイルスに障害されないで、元気に残っている)につながって、これらの筋肉を活動させるようになります。病気の直後には全く動かなかった手足の筋肉が、少しずつ動くようになるのは、このためです。
 ポリオ経験者は、一般に努力家で、後遺症をもった手足に対して一生懸命に機能回復訓練をされた方が多く、運動マヒの残っている手足においても神経と筋肉がかなりよくつながって、機能をうまく果たしており、その後何十年にもわたって元気に社会生活を送っています。
 このように、ポリオ後遺症のある手足の筋肉に命令を伝えている、脊髄の運動神経細胞は、健康な人と比べると余分の神経の枝を出して、長年頑張っていますが、50~60歳ごろになって疲れを生じて、萎縮したり消滅し始めます。またちょうど初老期に達するため、老化現象の一つとして神経細胞が減るという事実もあります。これらがPPSの原因です。
 PPSの際にしばしば現れる筋・関節の痛みやしびれは、追加して出現した筋力低下のために、その近辺の末梢神経や筋・関節に余分の負担がかかるために生じると考えられます。

 PPSと思われる症状が現れた場合には、無理な運動は避けて、安静にしたり、マッサージや入浴などでその部位の血液循環をよくするのをお勧めします。むやみに不安がることなく、ゆったりとした気持ちで生活するほうが、早くPPSが治まります。

 PPSの急性期が過ぎて、筋線維攣縮、筋力低下、筋肉や関節の痛みなどの症状が消失または軽減してきたら、少しずつリハビリを始めましょう。ラジオ体操や散歩などをお勧めします。運動の目安は、1日の運動による疲労が翌日に残らない程度とします。数日から1週間ぐらい同程度の運動を続け、調子が良ければ少し運動量を増して数日間様子を見る。具合が良ければ、さらに運動量を増していきます。

 

 「ポストポリオ」を発症したときは、初診日は幼児期にポリオを発症したときでなく、ポストポリオについて初めて医師の診療を受けた日とします。
 大人になってからのポストポリオを初診日とするための条件は、以下の4つとなります。
(1) 新たに加わった筋力低下、異常な筋の易疲労性の原因が他の疾患でないことが確認できる診断書であること
(2) ポリオの既往歴があり、弛緩性運動麻痺の残存が確認できる診断書、「病歴・就労状況等申立書」であること
(3) ポリオ回復後、ポストポリオを発症するまでに概ね10年の症状安定期が確認できる「病歴・就労状況等申立書」であること
(4) 上の(1)の主たる原因が、他の疾患でないこと

 幼児期に罹患したポリオによる障害の程度が、既に障害等級2級以上に該当している場合は、その小児ポリオによる障害の程度を差し引いて、成年到達後のポストポリオによる障害の程度が認定(差引認定)されます。
 

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