人工頭骨・人口関節

人工骨頭置換術

 人工骨頭置換術(BHA)は、大腿骨頚部内側骨折や大腿骨頭が何らかの原因で壊死を起こした場合に、大腿骨頭を切除し、金属あるいはセラミックでできた骨頭で置換する手術です。

 全人工股関節置換術(THA)と違って臼蓋側は置換せず、患者さん自身の軟骨と摺動(擦り合い)させます。患者さんの年齢や骨の形状、質によって、骨セメントを用いる場合と、セメントを使用せずに直接骨に固定する場合があります。

 人工骨頭置換術の手術時間は多くの場合1~2時間程度です。 例としては、術後2~3日程度で車椅子移動を、4~5日程度で歩行練習を始め、約3週間~1ヵ月で退院できます。 入院中に、日常生活動作、特に、入浴、階段昇降、畳での生活、トイレ動作について訓練します。

 BHAもTHA同様に、股関節の悪い患者さんに多くの恩恵をもたらしますが、長い年月が経過すると緩みが生じ、入替え(再置換)の手術が必要となる場合があります。再置換手術を受けることになっても1~1.5ヵ月ほどの入院で、ほぼ元通りに復帰することが可能です。

 手術の合併症として、感染、脱臼、血栓症などのリスクがあります。

 退院後は、定期的に受診し、経過観察を受ける必要があります。

 

人工股関節置換術

 変形性股関節症や関節リウマチ、大腿骨頭壊死、骨折などにより変形した関節を、金属やセラミック、ポリエチレンなどでできた人工股関節に入れ替えることで痛みがなくなり、短縮した下肢を1~2cm程度長くすることが可能で、歩行能力が改善されます。患者さんの年齢や骨の形状、質によって、骨セメントを用いる場合とセメントを使用せずに直接骨に固定する場合とがあります。

 手術時間は通常2~3時間程度です。手術は感染を予防するため、クリーンルームを使用して行います。

 手術の2~3週間前より患者さん自身の血液を貯血し、手術の際にその血液を輸血します。(自己血輸血) 例としては、術後2~3日程度で車椅子移動を、4~5日程度で歩行練習を始め、約1ヵ月で退院できます。入院中に、日常生活動作、特に、入浴、階段昇降、畳での生活、トイレ動作について訓練します。

 THAは股関節の悪い患者さんに多くの恩恵をもたらしますが、長い年月が経過すると緩みが生じ、入替え(再置換)の手術が必要な場合があります。一般的に、20年が経過すると約60%の患者さんで緩みが生じ、その中で約半数の患者さんが再置換手術を受けているとの報告があります。しかし、再置換手術を受けることになっても、1~2ヵ月の入院で、ほぼ元通りに復帰することが可能です。しかし、緩みの程度によってはかなり長期間に亘って日常生活動作の制限を受けることもあります。

 手術の合併症として、感染、脱臼、血栓症などのリスクもありますので、手術に際しては、専門の医師によく相談されることをおすすめします。

 退院後は、最初の1年は3ヵ月毎、退院後2~3年間は半年毎、その後は年1回受診、経過観察を受けます。THAをされた患者さんは、片方なら身体障害者4級、両方を置換されたならば3級に認定されることもあります。

 退院後は、手術前にできたことは手術後もほぼできると考えて差し支えありません。

 

 人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱います。

 一上肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭または人工関節を挿入置換したものや、両上肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭または人工関節を挿入置換したものは3級と認定します。

 挿入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定します。

 一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては3級と認定します。

 そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定されます。

 一下肢の3大関節のうち、1関節以上に人工骨頭または人工関節の挿入置換手術を両下肢それぞれに行った場合には、次の3つの条件を全て満たした場合、2級以上に認定されます(平成22年4月26日・年管発0426第1号)。
・立ち上がる、歩く、片足で立つ、階段を登る、階段を降りるなどの日常生活動作が、実用性に乏しいほど制限されていること。例えば、日常生活動作の多くが一人で全くできないか、または必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、非常に困難であること
・下肢障害の主な原因及び程度評価の根拠が自覚症状としての疼痛のみによるものではなく、医学的、客観的にその障害を生ずるに妥当なものであること
・下肢の障害の状態が、行動量、気候、季節などの外的要因により一時的に変動するものではなく、永続性を有すること

 障害の程度を認定する時期は、人工骨頭または人工関節を挿入した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)とします。

 

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