肺結核

 肺結核は、結核菌という細菌を原因とした感染症です。結核菌が体内に入り、肺で増殖することによって起こります。いわゆる飛沫感染です。肺結核を患っている方のせきやくしゃみなどから排出された結核菌を吸い込んでしまい、肺にまで菌が及ぶと感染してしまいます。
 感染者のうち、肺結核を発症してしまうのは10人に1人か2人くらいです。これは体内の免疫機能が、結核菌を封じ込めてくれるからです。

 免疫によって結核菌の活動は停止しますが、死滅せず、そのまま体内にとどまっているケースが多くあります。
 この体内に残った結核菌は、身体の免疫力が低下すると、再び活発化し、肺結核を発症させてしまうことがあります。これを既感染発病といいます。
 多くの場合、病状が悪化し、たんから結核菌が検出されるようになった患者さんのみが、せきやくしゃみなどで結核菌を外へ排出してしまいます。

 肺結核の症状

  肺結核の症状があらわれる場合は発熱、胸痛、血痰、体重減少、咳などが起こります。 特徴的な症状がないために、風邪と勘違いする可能性もあります。

 肺結核を発症しないためには、体質などにもよりますが、結核菌は免疫によって制御できます。ですから、免疫力を高めておけば、感染しても、発症しにくくなります。睡眠をしっかりとり、栄養バランスのよい食生活を心がけ、適度に運動するようにしましょう。
 また、学校や職場、地域などで実施されている健康診断をきちんと受けることも重要です。

肺結核の治療法
 現在、肺結核の治療は、そのほとんどが薬物療法です。3~4種類の薬剤を併用して服用します。服用期間は、症状にもよりますが、およそ6ヶ月~1年です。

 

 肺結核の障害年金は、認定6ヵ月までの排菌の有無と、胸部レントゲン検査所見が、日本結核病学会分類のどの重症類型に該当するのか、また日常生活や就労への制限がどれくらいあるのか等を含めて総合的に判断されます。

 結核の化学療法による副作用としての聴覚障害は、相当因果関係「あり」です。

 加療による胸郭変形は、それ自体は認定の対象となりません。肩関節の運動障害を伴う場合には、「上肢の障害」として、その程度に応じて併合認定の取扱いを行われます。
 「抗結核剤による化学療法を施行しているもの」とは、少なくとも2剤以上の抗結核剤により、積極的な化学療法を施行しているものをいいます。

 障害年金の審査では、日常生活がどれだけ制限されているのかが判断されます。
 診断書には全身衰弱、倦怠感、発熱、痛み、易感染症など、癌による(または薬の副作用による)症状がある場合は、すべて記入してもらいましょう。
 癌が複数の部位に転移している場合は、「骨、肝臓、卵巣に転移」といった文言を入れてもらうことも大切です。

 

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