休憩

○休憩

 休憩時間は、
 1日の労働時間が6時間を超える場合 → 少なくとも45分の休憩
 1日の労働時間が8時間を超える場合 → 少なくとも1時間の休憩
ということになっています。

 厳密にみていけば、労働時間が8時間の場合は休憩時間は45分で良いわけです。しかし、45分にしてしまうと労働者の不満がでてくる可能性が高いので、休憩時間は1時間にしておいた方がいいでしょう。

 休憩時間の交替制が必要な事業の場合には、その規定を就業規則の中にも追加しておきましょう。

就業規則規定例

第○条(休憩時間)  
 ・・・  
 休憩時間は、従業員代表との間で労使協定を締結することにより、交替で与えることがある。

 事業場内において自由に休憩できる場合は、休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせることは、必ずしも違法にはならないとされています。

 一定の範囲の外出のみ許可制にすることで、休憩時間の自由利用は認めつつ、必要な管理のみ行うようにすることができます。(昭和23年10月30日 基発1575号)

就業規則規定例

第○条(休憩時間)
 ・・・
2 休憩時間に外出しようとする従業員は、所属長又は上長の許可を受けなければならない。

3 休憩時間は自由に利用できるが、職場秩序を乱してはならない。

 

 休憩は、原則として事業場すべての労働者に一斉に与えなければなりません。交替勤務を採用する等一斉に与えることが困難な場合には、労働者代表との書面による協定(以下「労使協定」という。)を結ぶことにより交替で与えることができます(労基法第34条第2項)。この場合、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、労使協定で定めなければなりません(労基則第15条)。

 一斉休憩付与に対する例外として、労基法第40条に基づき、労基則第31条において、運輸交通業(労基法別表第1第4号)、商業(同第8号)、金融・広告業(同第9号)、映画・演劇業(同第10号)、通信業(同第11号)、保健衛生業(同第13号)、接客娯楽業(同第14号)及び官公署の事業について、一斉に休憩を与えなくてもよい旨が定められています。

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 休憩時間は、労働者に自由に利用させなければなりません。単に作業に従事しないだけでいつでも作業にとりかかれる状態で待機させている時間(いわゆる「手待ち時間」)については労働時間に当たり、休憩時間ではありません。

 

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