障害年金の受給要件

 以下の3つの要件を満たすことが必要となります。
 (1) 初診日要件要件

 (2) 保険料納付要件

 (3) 障害認定日要件

 

(1) 初診日要件

 初診日とは、申請する傷病に関して初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。
 障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日(初診日)においておいて
 ・国民年金または厚生年金の被保険者であること   または
 ・初診日に60歳以上65歳未満で日本国内に居住していること
です。
 ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方を除きます。

 障害の原因となった疾病・負傷についての初診日が65歳以降にある場合には、一般的に障害年金の支給対象にはなりません

 

(2) 保険料納付要件

 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が以下のいずれかを満たしていることが必要です。
 ・保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
 ・保険料を免除された期間
 ・学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間

 これまでの被保険者期間のうち3分の1を超える期間で保険料の未納がないことが問われているのです。

 ただし、平成38年3月31日までは、特例として、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納が無い場合でも保険料納付要件を満たしたものとして扱われます。

20歳前傷病による障害基礎年金において

 そのケガをして初めて医者にかかった日に20歳未満であっても、障害認定日以後に20歳に達した時はその日において、障害認定日が20歳に達した日後である時は、その障害認定日において、障害等級1級または2級の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。
 この場合においては、初診日における保険料の納付要件は問われません。

 

(3) 障害状態要件

 障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日、またはその期間内に傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)があるときはその日をいいます。

 障害認定日において、障害の程度が1級または2級(厚生年金では3級も)に該当することが要件です。

 

 障害年金の申請書が提出されると、障害年金を受給するための要件である「加入要件」「保険料納付要件」「障害状態要件」を満たしているか否かを日本年金機構が確認します。
 年金事務所にて内容を確認し、その後、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断し、そして、障害の状態を認定医が判断します。
 障害の認定は、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。
 審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。

 

 初診日から1年6ヵ月経った時点で障害等級に該当する場合、その日を基準とする障害認定日請求ができます。認められた場合に限って、年金は遡って受給できる分、初回の受給額は多いです

遡及請求する場合の留意点

 障害認定日において障害の状態が軽い場合であっても、その後重くなった場合や、障害認定日において診断書の証明ができなかった場合に障害年金が受けられることがあります。事後重症請求といいます。
 事後重症で申請した場合は、申請した翌月分からの受給となります。遡りはありません
 なお、事後重症の請求は、遅くとも65歳の誕生日の2日以上前でないと受付けてもらえません。

 

障害年金のことは『大分別府障害年金サポートセンター』の 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。