トライアル雇用

 トライアル雇用とは、公共職業安定所(ハローワーク)の紹介によって、特定の求職者を短期間の試用期間を設けて雇用し、企業側と求職者側が相互に適性を判断した後、両者が合意すれば本採用が決まるという制度です。

 未経験者を試験的に雇用し、仕事への適性や業務知識の習得度合いを見極めたい場合は、2ヵ月以内の短期間雇用契約を設けることも1つの方法です。

 試用期間とは別にアルバイト雇用する旨を記載しておきます。期間は、社会保険への加入の関係から2ヵ月以内の期間限定とするのがよいでしょう。

就業規則規定例

第○条 (採 用)
  ・・・
 新たに採用した者については、原則として採用の日から2ヵ月間の期間を定めた雇用として、期間満了をもって雇用契約は消滅するものとする。ただし、契約期間内にまたは期間満了をもって期間の定めのない雇用として雇用契約を変更し、または当該更新することがある。

 この2ヵ月以内であれば即解雇できます。解雇予告手当も不要です。社会保険料の負担がありません。

 なお、この期間に対しては、企業側に対し奨励金が支給されます。

 トライアル雇用奨励金

 ・障害者トライアル雇用奨励金

 

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