休日が事前に特定しにくい職種の休日の定め
営業職や現業職など1週間の間で交代で休日を取得する場合で、交替休日が直前まで特定できないような場合には、原則的な週休日を、例えば土曜日および日曜日と定めておき、その都度休日を振り替える方法を採用されるとよいでしょう。
この場合には、休日振替えについて就業規則に定めをしておく必要があります。
なお、当該月に取得するすべての交替休日が前月末までに特定できる場合には、1ヵ月単位の変形労働時間制を活用する方法も考えられます。
現場(屋外)作業者
工期(納期)の関係や雨天では作業ができない場合には、雨が降って仕事ができなくなった日を結果的に休日とすることができます。たとえば、土曜日と日曜日を原則的な週休日と定めておき、実際には、雨が降るなどして仕事ができなくなった日を休日として振り替えます(昭23.4.26基発第651号、昭33.2.13基発第90号)。
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