業務災害
業務災害とは
業務災害とは、業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡(傷病等)をいいます(労災保険法第7条)。
業務災害に関する明文化された規定はありませんので、業務上か業務外かの判断は困難なものです。そのため、業務上外の判断基準として、業務遂行性と業務起因性の2つの基準が示されています。
業務災害の認定
業務上の傷病と認められるためには、第一次的に業務遂行性が認められなければならず、第二次的に業務起因性が成立しなければなりません。
(1) 業務遂行性とは
業務と災害等との因果関係をいいます。業務遂行性が認められるためには、労働者が業務に就いている状態(労働者が労働契約に基づいて使用者の支配下にある状態)での災害でなければなりません。
(2) 業務起因性とは
業務と傷病等との因果関係をいいます。業務起因性が認められるためには、業務と傷病等との間に「相当因果関係」がなければなりません。
業務遂行性の分類
負傷の場合は、業務遂行性がある場合を次の3つに分け、次いで業務起因性を判定します。
(1) 労働者が事業主の支配・管理下にあって、業務に従事している場合
就業時間中に事業場内で業務行為(事業主の命令による担当業務)あるいは業務に付随する行為(準備、後始末、必要合理的行為、緊急行為、生理的行為、反射的行為等)を行っているときをいいます。
(2) 労働者が事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していない場合
事業場施設内での自由行動を許される場合で、休憩時間中や終業後における事業場施 設の利用、事業場施設内での行動などをいいます。
(3) 事業主の支配下にあるが、その管理下を離れて業務に従事している場合
事業場施設外で業務に従事している場合(出張中など)をいいます。
業務場外の認定
業務災害かどうかを判断するには、業務遂行性と業務起因性の有無で判断しますが、実際の判断はかなり難しいものがあります。
次に具体例を紹介します。
(1) 作業中 |
作業中に発生した災害は大部分が業務災害となりますが、恣意的行為、私的行為、業務逸脱行為、天災事変その他業務と関係ない原因によるものであるときは、認められない場合があります。 |
(2) 作業の中断中 |
作業中の労働者が、用便や飲水などの生理的行為によって一時的に業務から離れ作業を中断する場合があります。これらの生理的必要行為は業務に付随する行為とされます。また、なんらかの突発的原因から反射的に業務から離れる場合も同様に業務に付随する行為とされます。 |
(3) 作業に伴う必要又は合理的な行為中 |
直ちに担当業務といえないが私的行為ともいえない行為は、事業主の特命があればその行為自体が担当業務となります。しかし、労働者の判断によってなされた場合は、その行為に合理性又は必要性が認められる場合のみ業務行為とされます。 |
(4) 作業に伴う準備行為又は後始末 |
作業に伴う準備又は後始末行為は、業務行為に付随する行為として業務行為の延長と見ることができます。しかし、その行為の内容によっては単なる事業場施設の利用となる場合があります。 |
(5) 緊急業務中 |
事業場に生じた緊急事態に臨んで行われる緊急業務は、事業主の命令による場合はもちろん、そうでなくても事業の労働者として当然行われるべき行為の場合は、業務上として認められます。 |
(6) 休憩時間中 |
休憩時間中は労働者は原則として自由行動を許されていますが、事業場施設内で行動している限り、事業主の管理・支配下にあるので業務遂行性は認められます。しかし、積極的な私的行為は認められません。 なお、私的行為をしている場合でも、その災害が事業場施設に起因することが証明されれば、業務起因性が認められます。 |
(7) 就業時間外における事業場施設の利用中 |
その災害が事業場施設に起因していることが証明された時に限り業務起因性が認められます。 |
(8) 出張中 |
その用務の成否や遂行方法について包括的に事業主が責任を負っているので、出張過程の全般について事業主の支配下にあり、積極的な使用・私的行為・恣意行為を除き、業務遂行性が認められます。 |
(9) 通勤途上 |
一般的には事業主の支配下にあるとはいえないので、業務遂行性は認められませんが、通勤災害の保護制度があります。しかし、業務災害とされる場合もあります。 |
(10) 運動会・宴会・その他の行事に出席中 |
一般的に業務遂行性はありません。しかし、これらの行事に世話役が職務として参加する場合は業務遂行性が認められます。また、事業主の特命により参加が強制されている場合、通常の出勤として取り扱われる場合には、業務遂行性が認められる場合があります。 |
(11) 天災事変による災害 |
天災事変は自然現象であり、一般的に業務起因性が認められません。しかし、業務の性質や内容、作業条件や作業環境、事業場施設の状況等から、天災事変による災害を被りやすい事情にあり、その事情と相まって発生した災害は、業務に伴う危険が具現化したものとして業務起因性が認められることがあります。 |
(12) 他人の暴行による災害 |
他人の暴行による災害は、一般的には業務起因性はありません。しかし、災害と業務に相当因果関係が認められる場合には業務起因性が認められる場合があります。 |
業務上の疾病
業務上の疾病については次の2種類に分けることができます。
(1) 災害性疾病
突発的な事故による負傷に起因して疾病になるもの、突発的な事故によるその他の有害作用によって疾病になるものをいいます。
災害性疾病の場合は、災害の原因となる事故と既存の疾病がからみあうことがありますが、この場合事故が発病の唯一の原因である必要はなく、いくつかの有力な原因の一つであれば足ります。
(2) 職業性疾病
長期間にわたり業務に伴なって、有害な作用を受け、有害物を呼吸し、有害作業条件の下で労働した結果、徐々に発症してくるものをいいます。職業性疾病の場合は、発病の原因となる時間的に明確にしうる事故がないため、業務遂行性・業務起因性を判断することが困難な場合があります。
治ゆと再発
治ゆと再発は、次のように定義されています。
(1) 治ゆ
負傷又は疾病に対する治療効果が期待できなく、かつ、その症状が固定した状態になった時をいいます。医学上の治ゆとは異なります。
(2) 再発
疾病がいったん治ゆした後に再び医学上の相当因果関係をもって療養を要することとなった場合をいいます。当初の負傷又は疾病の連続でなければなりません。
業務災害に関する保険給付の特例
保険関係成立前(暫定任意適用事業の場合)に発生した業務上の負傷又は疾病であっても、事業主が被災労働者に対して労働基準法第75条の療養補償を行っている場合、事業主の申請によって、政府は労災保険法の保険給付を行うことができます。これを保険給付の特例、又は事後加入制度といいます。 適用事業は、保険関係成立届の提出が済んでいなくても、事業開始のときから強制的に保険関係が成立していますが、暫定任意適用事業は、保険加入前は保険関係が成立していないため、原則として支給されませんので特例があるのです。
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