通勤災害
通勤災害とは
通勤災害とは、従業員の「通勤による」負傷、疾病、障害又は死亡に対し、国が保険給付を行うことです。
「通勤による」とは、通勤と傷病等との間に経験則上相当因果関係があること、つまり通勤に通常伴う危険が現実化したことをいい、通勤途上の自動車事故や電車事故等の交通事故、落下物による負傷等が典型的な例です。
また、通勤による疾病は厚生労働省令で定められているものに限られます。そして、その範囲は通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することが明らかな疾病です。
通勤災害の認定
通勤災害と認められるためには、次の要件を満たすことが必要です。
(1) 通勤と災害との間に「相当因果関係」があること(災害が通勤を原因として発生したものであること)
(2) 通勤が労災保険法に定められた基準に合致すること
通勤とは(法第7条)
労災保険法では、通勤災害における「通勤」とは、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的経路および方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除く」と定めています。
通勤災害に該当するかどうかは、、
(1)「就業に関して」行われたかどうか
(2)「合理的経路および方法」によって行われたかどうか
等の要件にかかってきます。
労働者が、往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の往復は通勤としません。ただし、逸脱又は中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除きこの限りではありません。
(就業に関しとは)
「就業に関し」とは、住居と就業の場所との間の往復行為が、業務に就くためまたは業務を終えたことにより行われることを必要とする趣旨を示しています。往復行為が業務と密接な関連をもって行われることが必要です。
業務と直接関係のない目的のために始業時刻前に会社に行ったり、又は就業時刻後に会社に残る場合がありますが、業務との関連性の有無を判断する基準は、社会通念上就業との関連性を失わせると認められるほど長時間であるかどうかです。
通勤は1日1回のみしか認められないものではなく、昼休み等就業の時間の間に相当の間隔があるため、午前中の業務を終了して自宅へ戻り、午後の業務に就くために出勤する場合についても就業との関連性が認められることになります。
しかしながら、例えば昼休みを利用して配偶者を病院に連れていくなどのいわば全くの私的事由により自宅に戻り、再び会社に引き返す行為については、通勤行為としてとらえることは出来ず、そのような場合は往復行為には就業との関連性は認められないことになります。
(住居とは)
住居とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業の拠点となるところをいいます。 単身赴任のためのアパート、早出や残業・交通ストライキのための旅館・ホテル等も住居と認められます。
なお、単身赴任者が休日を利用して就業の場所と家族の住む家屋(自宅)を往復する場合、反復・継続性(概ね毎月1回以上)が認められる場合は、往復の行為は通勤と認められます。
(就業の場所とは)
就業の場所とは、業務を開始し又は修了する場所をいいます。
(通勤災害保護制度の対象となる事業場間移動の起点たる就業の場所)
労災保険適用事業場に係る就業の場所、特別加入者(個人タクシー業者等を除く)に係る就業の場所等とすること。
就業の場所となる具体例
(1) 本来の業務を行う場所
(2) 物品を得意先に届けてその届け先から直接帰宅する場合の物品の届け先
(3) 外勤業務の場合、自宅を出て最初の用務先が業務開始の場所、最後の用務先が業務終了の場所
(4) 全員参加で出勤扱いとなる会社主催の運動会の会場
(通勤災害保護制度の対象となる住居間移動の要件)
転任に伴い、当該転任の直前の住居から当該転任の直後の就業の場所に通勤することが困難になった労働者であって、それぞれに掲げるやむを得ない事情により、同居していた配偶者、子又は要介護状態にある親族と別居しているものにより行われるものとすること。
(合理的な経路及び方法とは)
合理的な経路及び方法とは、通常の人が用いると認められる経路及び手段等をいいます。
徒歩や自動車をその本来の用法に従って使用する場合等、一般に労働者が通常用いることの出来る経路および交通手段をいい、自動車を本来の用法に従って使用する場合は、当該労働者が平常用いているか否かに関わらず一般に合理的な方法と認められます。会社に届け出ている経路及びこれに代替すると考えられる経路だけでなく、道路工事等ややむを得ない事由による迂回、共稼ぎ労働者が託児所等に子供を預けるための経路も合理的な経路となります。
(業務の性質を有するものとは)
業務の性質を有するものは、通勤災害ではなく、業務災害となります。
通勤災害とならない例
次の場合は業務災害となります。
(1) 事業主の提供する専用交通機関(マイクロバス等)を利用している通勤
(2) 突発事故等による緊急用務のため、休日又は休暇中に呼び出しを受け緊急出勤する場合
逸脱・中断の取扱い(法第7条)
逸脱とは、通勤の途中で、就業・通勤とは関係のない目的で合理的な経路から逸れることをいいます。 中断とは、通勤の経路上において、通勤行為をやめて他の行為をすることをいいます。
(1) 原則
通常の逸脱・中断はその逸脱・中断中はもちろん、その後の往復も通勤とされません。 ただし、労働者が通常通勤途中で行うようなささいな行為を行う場合には、逸脱・中断として取り扱いません。
(ささいな行為の具体例)
① 経路上の近くにある公衆便所の使用
② 経路の近くにある公園での短休息
③ 経路上の店でのたばこ・雑誌等の購入
④ 駅構内でのジュースの立ち飲み
(2) 例外
逸脱・中断が日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものの場合は、逸脱・中断中は通勤としませんが、その後の往復は通勤として取り扱われます。
(日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものとは)
具体的範囲は次のよう規定されています(労働者災害補償保険法施行規則第8条)。
① 日用品の購入その他これに準ずる行為
② 職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む)
③ 学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって、職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
④ 選挙権の行使その他それに準ずる行為
⑤ 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為
通勤途上の災害については、事業主の災害補償責任はありませんが、労務の提供と密接な関連性を持つことから、業務災害と同じ水準で保険給付を行うことになっています。
通勤災害に関する保険給付の特例
保険関係成立前に発生した通勤による負傷又は疾病の場合も、事業主の申請によって、政府は保険給付を行うことができます。通勤災害の場合は、業務災害の場合と異なり、事業主が労働基準法に規定する災害補償に準じた給付を行っていることは要件とされません。
労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ