過払い賃金の相殺
○賃金の相殺
使用者が労働者に対して持っている債権と労働者の賃金を相殺することが、労働基準法第24条の全額払いの原則に反するかどうかは、最高裁判決によって以下の結論が出されております。
労働基準法第24条第1項は、賃金は原則としてその全額を支払わなければならない旨を規定し、これによれば、賃金債権に対しては損害賠償債権をもって相殺することも許されないと解するのが相当である。(関西精機事件 第二小法廷判決 昭31・11・2)
労働者の賃金は、労働者の生活を支える重要な財源で、日常必要とするものであるから、これを労働者に確実に受領させ、その生活に不安のないようにすることは労働政策の上から極めて必要なことであり、労働基準法第24条第1項が、賃金は同項但し書の場合を除きその全額を直接労働者に支払わなければならない旨を規定しているけれども、右に述べた趣旨を、その法意とするものというべきである。
しからば同条項は、労働者の賃金債権に対しては、使用者は、使用者が労働者に対して有する債権を持って相殺することを許さないとの趣旨を包含するものと解するのが相当である。このことは、その債権が不法行為を原因としたものであっても変わりはない。(勧業経済会事件 大法廷判決 昭36.5.31)
よって、使用者側からする相殺は労働基準法第24違反であると解することができます。
なお、労働者からの自由意志でなす相殺が、労働基準法第24条に違反するかどうかについては、現在のところ行政解釈はありません。上記の判決等から、労働者の自由意志による賃金との相殺は一般的に労働者の保護にかけることがないものと考えられておりますので、労働者から一方的な自由意志である場合の賃金との相殺は、労働基準法第24条に反するものではありません。
○過払い賃金
労使協定によって過払い賃金があったときには、給与天引きする旨の定めがなされていない限り、原則として給与天引きは認められません。 なぜなら、源泉所得税、住民税及び労働・社会保険料など法令で定められているもの、ならびに給与から控除することについて、過半数労働組合あるいは労働者の過半数代表者との間で労使協定を締結したもの以外を給与から控除することは、労働基準法の「(賃金)全額払いの原則」に反するからです。
過払い賃金を給与天引きする旨の労使協定が締結されていない場合でも、給与天引きによる相殺が、当該労働者の完全な自由意思によるものであるときには、必ずしも「全額払いの原則」の趣旨には反しません。
前月分の過払い賃金を翌月分で清算する程度は、賃金それ自体の計算に関するものであるから、法第24条の違反とは認められない。
本来であれば、賃金の一部控除に関する協定による明確な根拠に基づいて行なわれるべきものですが、例えば、ストライキ等のやむを得ない事情によって生じた前月分の過誤払いを翌月分の賃金と清算するのであれば、仮に賃金の一部控除に関する協定になくとも違法とはされないと考えてよいでしょう。
したがって、過払い分の給与天引きによる返還が、従業員からの自由意思に基づくものであれば認められることになります。
当月分の時間外手当の一部を翌月の給与支払日に概算で支払い、翌々月の給与で精算すること
時間外手当を「翌月25日に支払う」ことが賃金支払五原則に違反するかどうかという点ですが、たとえば、時間外手当の締切日を月末とし、支払日を翌25日にするという措置は、「賃金支払五原則」のうち、関係する全額払いの原則、毎月1回以上払いの原則、定期期日払いの原則に必ずしも違反しません。 しかし、時間外手当の一部、すなわち、月末の3~4日分を、翌々25日に支払う場合には、「全額払いの原則」に抵触します。ただし、翌月の支払い日に見込み(概算)払いをし、翌々月に精算する場合には、実際の時間外手当にほぼ相当する金額が支払われており、かつ、精算時の調整額が少額で、しかも、概算支払い額を超えることもあるが、不足することもあるといった場合なら、必ずしも「全額払いの原則」に違反しないものと解されます。なぜなら、全額払いの例外的措置の一つとして、給与計算の実務の必要性があること、また、労働者にいつも不利益となることがないことを条件に、賃金の精算が認められているからです。
この点について、行政解釈では、「前月分の過払賃金を翌月分で清算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、法第24条の違反とは認められない」(昭23.9.14基発第1357号)としています。
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