出来高払制の割増賃金

 賃金が出来高払い制その他の請負制によって定められている者が、労働基準法第36条第1項又は第33条によって法定労働時間を超えて労働をした場合、当該法定労働時間を超えて労働した時間については、使用者は、その賃金算定期間において出来高払い制その他請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間で除した金額に、当該法定労働時間を超えて労働した時間数を乗じた金額の2割5分を支払えば足ります。

 一定の計算期間における割増賃金の計算式は、次のように、分子が「出来高払制の賃金」となり、分母が残業時間を含めた「賃金算定期間の総労働時間」となります。

割増賃金
= 出来高払制の賃金/賃金算定期間(1ヵ月)の総労働時間 × 超過労働時間 × 割増率

1ヵ月の総労働時間 
= 所定労働時間 + 時間外労働時間 + 休日出勤労働時間  

1日の勤務で1時間残業し、9,000円を稼いだ場合
 1時間当たりの賃金 9,000円 ÷ 9時間 = 1,000円
 時間外手当 = 1,000円 × 1時間 × 0.25 = 250円

 

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