労働者名簿

労働基準法第107条

 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

 本規定は、労働者名簿の調製と記入の義務について定めたものです。

 労働者名簿に記入しなければならない事項は、次の通りです。
 ① 氏名
 ② 生年月日
 ③ 履歴*
 ④ 性別
 ⑤ 住所
 ⑥ 従事する業務の種類(労働者数が30人未満の事業場は不要)
 ⑦ 雇入れの年月日
 ⑧ 解雇又は退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあってはその理由を含む)
 ⑨ 死亡の年月日及びその原因

*「履歴」について

 この命令で定める事項については、同法規則第53条で「性別、住所、従事する業務の種類、雇入の年月日、退職の年月日及びその事由、死亡の年月日及びその原因」としています。「履歴」に記載すべき事項の範囲については、法令や行政解釈では明確には示されていませんが、労働者の前職までの職歴のほか、入社以降に従事した業務などの履歴を記載しておくとよいでしょう。

 履歴の具体的な内容としては、当該労働者の取得している資格、入社後の人事異動、配置転換等を含めた職務経歴などが考えられます。

 「本籍」の記載については、現在、必要記載事項から除外されておりますので、記載の必要はありません。労働者名簿の様式は特に定められていませんので、必要事項が記載できる様式であればどのようなものでも構いません。日雇労働者については、その移動が激しく名簿の調製が困難であるため、賃金台帳の調整はしなければなりませんが、労働者名簿の調製は必要ありません。

 使用者は、事業の種類及び規模のいかんを問わず、常時使用する労働者の名簿を調製しなければなりません。1つの企業が2以上の事業場に分かれているときは、各事業場ごとに調整しなければなりません。

 記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければなりません。

 

労働相談・人事制度は 伊﨑社会保険労務士 にお任せください。 労働相談はこちらへ

人事制度・労務管理はこちらへ